技能实习结束后再次赴日政策

最近、帰国技能実習生からいつ再度技能実習で日本へ行けるか、どうすれば行けるかよくお問い合わせが入っています。

技能実習が終わった後、日本へ再入国制度するにはどういう制度があるのでしょうか。

その一つは第3号技能実習です。

第3号技能実習を申請するには、まず実習生が第2号技能実習(技能実習2年目、3年目を指す)で設定した目標=各職務についての3級の技能検定、又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格することが必要です。

また、第2号技能実習の修了後、つまり三年間の技能実習を円満に終えた後、実習生は1か月以上の帰国をすることが定められています。

そのほか、技能実習を三年終えた建設業、造船業の者は3号以外の「特定活動」の在留資格を申請することができます。

また、2019年4月1日より5年、10年、永住可能な「特定技能」の在留資格も実施さました。